定年退職後に引き続き弊社に雇用されることを本人が希望する場合、満65に達した日以後最初に到来する賃金締切日まで、当該本人を継続して雇用されます。その際は原則として嘱託従業員就業規則の特別嘱託契約従業員として取り扱うものとなります。